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NPO法人の公開清報
現在のNPO法人認証数
現在のNPO法人認証数 | 377団体 |
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- 認定 10団体
- 特例認定 0団体
県内認定・特例認定法人一覧
【認定】
石川県において、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第44条第1項の規定による認定特定非営利活動法人として認定をしたので、同法49条第4項にもとお知らせいたします。
法人の名称 | 代表者の氏名 | 主たる事務所の所在地及び その他の事務所の所在地 |
有効期間 |
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特定非営利活動法人 おやこの広場 あさがお |
浅野 昭利 | 白山市殿町39番地 | 2018年11月27日から 2028年11月26日まで |
特定非営利活動法人 えんがわ |
中田 八郎 | 能美市泉台町中218番地 | 2019年11月10日から 2029年11月9日まで |
特定非営利活動法人 アスペの会石川 | 谷口 幸代 | 金沢市長町1丁目4番11号 | 2021年 2月 9日から 2026年 2月 8日まで |
認定NPO法人 趣都金澤 |
浦 淳 | 金沢市下本多町6番丁40の1 | 2022年7月26日から 2027年7月25日まで |
特定非営利活動法人 がんとむきあう会 |
西村 詠子 | 金沢市石引4丁目4番10号 | 2023年12月10日から 2028年12月9日まで |
特定非営利活動法人 日本カンボジア文化産業振興会 |
東海林 知晴 | 金沢市神田2丁目1番37号 |
2019年4月4日から 2029年4月3日まで |
特定非営利活動法人 紫外線から眼を守る Eyes Arc |
佐々木 洋 | 河北郡内灘町字旭ヶ丘142番地 | 2022年4月27日から 2027年4月26日まで |
特定非営利活動法人 金沢アートグミ |
真鍋 淳朗 | 金沢市青草町88番地 | 2022年8月23日から 2027年8月22日まで |
特定非営利活動法人 こねこサポーター |
角谷 亜紀 | 野々市市稲荷町1丁目125番地 | 2023年8月4日から 2028年8月3日まで |
特定非営利活動法人 いしかわフードバンク・ネット |
横山 壽一 | 金沢市西念3丁目3番5号 | 2023年9月8日から 2028年9月7日まで |
【特例認定】
石川県において、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第58条第1項の規定による特例認定特定非営利活動法人として特例認定をしたので、お知らせいたします。
法人の名称 | 代表者の氏名 | 主たる事務所の所在地及び その他の事務所の所在地 |
有効期間 |
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年 月 日から 年 月 日まで |
全国NPO法人一覧
認証申請の状況
特定非営利活動法人の設立認証申請
石川県に対し、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定により法人設立の認証の申請があり、同条第2項に基づいて公表します。この公表は認証または不認証の決定までの間なされます。
また、これらの申請に係る定款、役員名簿(住所または居所に係る記載の部分を除いたもの)、設立趣旨書、設立の初年及び翌年の事業計画書及び活動予算書は、申請書等を受理した日から認証の日まで、石川県NPO活動支援センター(金沢市香林坊2丁目4番30号香林坊ラモーダ7階)において縦覧に供しています。
NPO法人外国人雇用適正化委員会 | |
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申請受理日 | 令和6年9月18日 <縦覧期間> 令和6年10月2日まで |
代表者の氏名 | 福井 正宗 |
主たる事務所の所在地 | 石川県小松市安宅町カ6 |
定款に記載された目的 | この法人は、現在の外国人雇用の現状を正しく発信し、業界のイメージアップを図り、情報収集をし、外国人雇用の健全な発展と不法労働者の撲滅を目指す団体です。 |
公開書類 (法第10条第2項) |
特定非営利活動法人の定款変更認証申請
石川県に対し、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第25条第3項の規定により定款変更の認証の申請があり、同条第5項において準用する同法第10条第2項に基づいて公表します。この公表は認証または不認証の決定までの間なされます。
これらの申請に係る変更後の定款は、申請書等を受理した日から2週間、石川県NPO活動支援センター(金沢市香林坊2丁目4番30号香林坊ラモーダ7階)において縦覧に供しています。
特定非営利活動法人やすらぎの里 金蔵学校 | |
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申請受理日 | 令和6年9月20日 <縦覧期間> 令和6年10月4日まで |
代表者の氏名 | 石崎 英純 |
主たる事務所の所在地 | 輪島市町野町金蔵ワ部125番地 |
定款に記載された目的 | この法人は、奥能登の資源を考察し発展させ、奥能登の真の魅力を広く発信する事業を行う。また、事業を持続的に行うため、そこに暮らす人々の生活の安定、食と農業と環境の重要性を追求する。そして、将来のため、人々の交流を促進し、新しい知見を積極的に受け入れる。 |
公開書類 (法第10条第2項) |
特定非営利活動法人の合併認証申請
石川県に対し、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第34条の規定により法人合併の認証の申請があり、同法第10条第2項に基づいて公表します。この公表は認証または不認証の決定までの間なされます。
また、これらの申請に係る定款、役員名簿(住所または居所に係る記載の部分を除いたもの)、合併趣旨書、合併の初年及び翌年の事業計画書及び活動予算書は、申請書等を受理した日から認証の日まで、石川県NPO活動支援センター(金沢市香林坊2丁目4番30号香林坊ラモーダ7階)において縦覧に供しています。
申請受理日 | 令和 年 月 日 <縦覧期間> 令和 年 月 日まで |
代表者の氏名 | |
主たる事務所の所在地 | |
定款に記載された目的 | |
公開書類 (法第10条第2項) |
監督情報(取消・過料事件等)
【認証取消し】
下記のNPO法人について、認証を取り消しました。(年月日認証取消)
法人の名称 | 代表者の氏名 | 処分理由 |
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特定非営利活動法人 |
当該法人は、特定非営利活動促進法第42条による改善命令に違反しており、他の方法によっても監督の目的を達することができない。 |
【関係法令等】
<特定非営利活動促進法(抜粋)>
第42条 所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号、第三号又は第四号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第43条 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第二十九条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
2~4 略