NPO = Non-Profit Organization
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石川県NPO活動支援センターあいむ

「NPO法」について

しつもん NPO法はどのような法律なのですか?
   

こたえ
  • NPO法は通称で、正式な名称は「特定非営利活動促進法」といいます。平成10年3月19日に成立し、同年12月1日から施行されました。
  • この法律は、NPOが簡易に法人格を取得するための基準や手続きを定めたものです。この法律施行以後は、NPOの中にも、法人格を持つNPO(NPO法人)と、法人格を持たないNPO(任意団体のNPO)の2種類ができることになりましたが、もちろんボランティア活動をはじめとする市民活動は、法人格がなくても自由に行えることは言うまでもありません。
  • なお、(1) 特定非営利活動の種類の追加、(2) 設立の認証の申請手続きの簡素化、(3) 暴力団を排除するための措置の強化などが盛り込まれた改正法が平成15年5月1日から施行されました。
   
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しつもん 法人格を取得するとどんな役に立つの?
   

こたえ
  • 団体が法人格を取得すると、団体の名義で契約を結んだり財産を所有したりすることができるようになります。
  • 法人格を持たずに活動している団体は任意団体と呼ばれますが、任意団体の場合は、法律的には単なる個人の集まりとみなされ、団体名で契約したり財産を所有したりすることはできず、これらの行為は代表者などの個人名義で対応せざるを得ません。このため、万一問題や事故があったときには、代表者などの個人に過大な負担がかかる可能性があります。
  • 一方、法人格を取得すると、団体に関する法律行為を団体名義で処理することができるため、団体メンバーの個人的な負担が軽くなり、また、団体として安定的、継続的な活動も行いやすくなると言えるでしょう。
   
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しつもん どんな団体がNPO法人になれるのですか?
   

こたえ
  • NPO法は、NPOのすべての活動分野を対象としているわけではなく、17の分野に限っています。法律の名称に「特定」とついているのはこのためです。ただ、17の分野に限ったとは言っても、内容を見るとかなり広い範囲がカバーされており、実質的には、大部分のNPOの活動が対象になるのではないでしょうか。

    (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
    (2) 社会教育の推進を図る活動
    (3) まちづくりの推進を図る活動
    (4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
    (5) 環境の保全を図る活動
    (6) 災害救援活動
    (7) 地域安全活動
    (8) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
    (9) 国際協力の活動
    (10) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
    (11) 子どもの健全育成を図る活動
    (12) 情報化社会の発展を図る活動
    (13) 科学技術の振興を図る活動
    (14) 経済活動の活性化を図る活動
    (15) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
    (16) 消費者の保護を図る活動
    (17) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
     
  • さらに、NPO法の対象となる団体(特定非営利活動法人)は、次のような要件を満たすことが必要です。

    (1) 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
    (2) 営利を目的としないものであること。
    (3) 会員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
    (4) 役員(理事、監事)のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること。
    (5) その活動が、宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
    (6) その活動が、特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対をすることを目的とするものでないこと。
    (7) 暴力団でないこと、暴力団やその構成員の統制の下にある団体でないこと。
    (8) 10人以上の会員を有するものであること。
   
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しつもん 団体にとってNPO法はどんなメリットがありますか?
   

こたえ
  • NPO法は法人格を取得するための法律ですので、その団体にとって法人格が必要かどうかを考える必要があります。法人格があれば、契約締結や財産保有などの法律行為を全て団体名義で行うことができ、責任の所在が明確になります。ただ、具体的なメリットの有る無しは、その団体の規模やどんな活動をしているかによりますので、一概には言えません。
  • 一般的には、組織や活動の規模が大きくなってくると、法人格があれば便利なことが増えてくるでしょう。専用電話を引きたい、事務所を借りたい、コピー機をレンタルしたい、といったとき、任意団体では契約締結などを代表者などの個人名義で行わざるを得ず、代表者が交代したり事故にあったときなど、名義変更その他の手続きをしなければならないこともあり余分な手間が生じます。
  • 活動そのものの性格から、法人格がないと困るということもあります。例えば、土地を買い取って自然環境を保護するような不動産を扱う活動では、不動産を登記する必要がありますが、登記は原則として個人名義か法人名義でしかできません。法人格があれば財産を団体名義で所有できますので権利関係がはっきりします。
  • 契約に基づいて介護サービスを提供するような、契約を必要とする活動についても、団体名義で契約ができれば責任の所在が明確です。
  • 海外に事務所を設けたり現地スタッフを雇ったりして海外で活動する場合、母国(日本)で法人格があることを示さなければならないことがありますので、任意団体では活動に支障が出る可能性があります。
  • あるいは、特に困っていることはないけれども、組織としてきちんとしたものにしたいので、頑張って法人格を取得する、という考え方もあるでしょう。
  • 一方、少人数の個人の集まり、あるいは有志のサークルや同好会レベルで自由に活動できればよいという場合は、あえて法人格を取得するメリットはないかも知れません。
   
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しつもん NPO法人は県が認証した団体なので、活動内容は保証付きと考えてもいいのですか?
   

こたえ
  • NPO法を理解する上で注意しなければならないのは、県の認証を受けて法人格を持ったNPOは偉いんだ、法人格を持っていないNPOはダメなんだ、といったことは、全く言えないということです。
  • 法人格そのものは一種の道具のようなものです。例えば、自動車は、必要な人が便利だから所有するわけですが、自動車を使わない人にとっては税金や車検などの手間がかかるだけで便利でも必要でもありません。自動車はまさに道具として必要性に応じて選択されているわけです。
  • 法人格も同じようなもので、活動していく上で法人格があれば便利なので取得する、特に困らないので当面は任意団体として活動する、という具合に団体の自由意思で選択されるものです。
  • また、県の認証は、NPO法の基準や手続きに適合しているかどうかを、原則として書面審査だけで判断するようになっており、活動の実態まで調査して審査する仕組みにはなっていません。法人格の有る無しと活動内容の良し悪しとは、直接は関係しないのです。
  • そのNPOが立派であるかどうかは、法人格の有る無しではなく、どんな活動をしているかで判断されるべきものですし、その判断は行政だけで行われるものではなく、まずは県民の皆様方によって判断され、評価されるべきものです。なぜなら、NPOは市民活動を行う団体であり、その活動の舞台は市民社会であり、それを育てていくのは市民自身だからです。
   
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しつもん どんなNPO法人があるのか知りたいのですが?
   

こたえ
  • NPO法人は、行政の目だけで監督するのではなく、市民自らが監督し育てていくものだという考え方から、NPO法には、県民の皆様方がNPO法人に関する書類を自由に見ることができる仕組みが用意されています。
  • まず、団体から県に法人設立の申請があったときには、「申請年月日、法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、法人の目的」を県公報で公告します。
  • さらに、申請書に添付して提出された「定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、収支予算書」の書類は、申請が受理された日から2カ月の間、縦覧に供されますので、石川県NPO活動支援センターに来ていただければどなたでも見ることができます。
  • 県から認証されて正式に活動を始めたNPO法人についても、「事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿、報酬を受けた役員名簿、10人以上の会員名簿、定款」などの書類は、会員をはじめ法人と利害関係のある人なら、法人の事務所で閲覧できるようになっています。また、同じ書類は毎年県にも提出されているので石川県NPO活動支援センターに来ていただければどなたでも見ることができます。
  • 法人制度を定めた法律で、これほど情報公開に関する規定が盛り込まれたのは、NPO法が初めてです。それだけ、NPO法人の適正な運営に対して、市民が果たす役割が期待されているということでしょう。
   
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しつもん NPO法人になるための手続きについて相談したいのですが?
   

こたえ
  • 石川県では、NPO法人の認証申請窓口を石川県NPO活動支援センター内に設置しています。もちろん、NPO法に関するご質問や認証申請に関する具体的な相談にも随時応じています。また、法人設立の手引書なども用意してありますので、気軽にお問い合わせ下さい。
  • ただ、一度に大勢の方にご来訪いただきますと、お待ちいただいたり、十分な相談ができないこともあります。あらかじめお電話をいただいた上で、ご来訪くださるようお願いします。
   
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NPOについて少しはご理解いただけましたでしょうか?

Q&Aにもありましたように、NPOは私達の身近で活動しています。皆様方自身が日頃参加しているボランティア活動や市民活動が実はNPOの活動だったとお気づきになられた方も多いのではないでしょうか。

NPOは、豊かな地域社会を築く牽引車として期待されるなど、これからの地域社会をよりよいものにしていく上で、とても重要な役割を持っています。

そして、このようなNPOを育てていくのは、県民の皆様方お一人お一人であるということをこのページを通じてご理解いただけたら幸いです。



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