NPO推進室からのお知らせ
●NPO活動支援センターの開館時間、休館日や利用上のルールに関する事項については、現在、「石川県NPO活動支援センター運営協議会」において検討が進められています。
7月中旬までに結論を出し、「利用の手引」として利用者の皆さんにお示しする予定にしています。

●皆さんの活動の参考として役立てていただきたいと、県内で熱心に活動しているNPOやボランティア団体の皆さんの活動事例を紹介した「いしかわのNPO活動事例集」を発行しました。
 企画、制作は、NPO法人の「自立生活センターハートいしかわ」に委託したものであり、NPOならではの視点によって、これまでとはひと味違う事例集となっています。

現在、NPO推進室にてお配りしていますので、ご入り用の方はお申し出ください。

●本誌の企画を行う「NPOニュース企画会議」の今年度の企画委員は、昨年度に引き続き次の皆さんにお引き受けいただきました。
 青海 康男 かなざわドラマワークセンター代表
 赤須 治郎 すてっぷ・あっぷ・21事務局
 大館小夜子 (特)河北潟湖沼研究所理事長
 須戸  哲 (特)自立生活センターハートいしかわ理事
 瀧内 寛満 (特)三美会理事
 山下 文雄 石川県県民文化局県民交流課長補佐

●本誌に関するご意見、ご要望をお寄せください。お寄せいただいたご意見等は制作に生かすほか、本誌に掲載してまいりたいと考えています。

Q&A質問コーナー
Q 私たちは、高齢者の家事援助を行っているボランティア団体です。このたび、事業が拡大してきたことからNPO法人の設立を検討するとともに、活動経費に充てるためにサービスを有償で提供しようと考えています。
 私たちの活動は、特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動のみを予定しており、同法第5条の収益事業は行わないことにしています。
 私たちのように収益事業を行わない NPO法人については、法人県民税をはじめ税金がかからないと聞きましたが本当でしょうか。
女性2人イラスト
A はじめに、特定非営利活動促進法(以下「NPO法」という。)上の「収益事業」と法人税法上の「収益事業」は別 の定義であることを理解してください。
 NPO法上の「収益事業」は、本来事業(特定非営利活動に係る事業)と区別して、その収益を本来事業に充てることを目的とした事業を指します。一方、法人税法上の「収益事業」は、目的を問わず物品販売業など一定の業種と「継続して事業場を設けて営まれるもの」という外形的な要件で定義されています。
 したがって、特定非営利活動に係る事業であっても、その外形が法人税法上の「収益事業」の要件に該当すれば、法人税の課税対象となります。質問の家事援助を有償で行う場合は、法人税法上の「請負業」に該当するものと考えられ、その収益に対しては課税されることになります。
 法人県民税の均等割については、収益事業を行わないNPO法人は減免されることになっていますが、この場合の「収益事業」も法人税の場合と同様であり、NPO法上の収益事業を行わない場合であっても、法人税法上の収益事業に該当する事業を行っている場合は減免されません。
 なお、事業の結果が赤字となっても、法人県民税均等割(20,000円)と法人市町村民税(50,000円)は課税されるものであり、法人の設立にあたっては、このあたりも十分留意してください。
※NPOやボランティアに関するご質問を郵送・FAXにてお寄せください。内容によっては、専門家からも回答をいただきます。
 
編集後記 いよいよNPO活動支援センターがオープンします。同センターは、NPO等の交流情報拠点として大変重要な役割を担うものですが、その機能を生かすも生かさないも利用されるみなさん次第だと思います。  NPOや市民のみなさんが、このセンターを自分たちの活動にどのように生かしていくのか、各々で是非考えていただきたいと思います。 石川県県民文化局県民交流課NPO推進室
〒920-8580 金沢市広坂2丁目1-1
TEL 076(223)9113
FAX 076(223)9474
URL http://www.pref.ishikawa.jp
/kenmin/volunteer/
 
「いしかわNPOニュース」通巻第3号 平成13年7月10日発行
石川県県民文化局県民交流課NPO推進室
〒920-8580 金沢市広坂2丁目1-1 TEL 076(223)9113

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