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5 暴力団等の排除の実効性の確保
1)認証関係
(1) 暴力団等の排除のために、法第12条に基づく認証基準の規定において暴力団等の範囲を、下線部のように広げます。
・暴力団
・暴力団若しくはその構成員の統制下にある団体。その構成員(以下「暴力団の構成員等」といいます。)には、暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(2) 法第12条に基づく認証に当たり、所轄庁は、必要があると認めるときは、警察当局の意見を聴くことができるとする旨の規定を置きます。
2)役員の欠格事由関係
(1) 法第20条の役員の欠格事由として、「暴力団の構成員等」を追加します。
(2) 法第12条に基づく認証及び法第23条に基づく役員変更届の受理に当たり、所轄庁は、必要があると認めるときは、警察当局の意見を聴くことができるとする旨の規定を置きます。
3)監督関係
(1) 所轄庁は、特定非営利活動法人について、暴力団等に該当するあるいはその役員が暴力団の構成員等に該当する疑いがあると認められる場合には、法第41条に基づく報告徴収又は立入検査を実施する前に警察当局に対し、その旨の意見を聴くことができる旨の規定を追加します。
(2) 警察当局は、特定非営利活動法人について、暴力団等に該当するあるいはその役員が暴力団の構成員等に該当すると認められる場合には、所轄庁に対して意見を述べることができる旨の規定を置きます。
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