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| 自主財源と助成団体へのアプローチ |
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(特)自立生活センター ハートいしかわ<金沢市> 理事 須戸 哲(すど さとし) |
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市民活動は、その規模の大小にかかわらず、活動が活発化すればするほど資金が必要となってきます。安定した活動の継続には、安定した財政基盤が不可欠です。そこで、今までの私の経験を基に、市民活動の財政基盤について考えてみたいと思います。 市民活動の原則は、自主財源による運営です。自分たちが出せる、あるいは確実に集められる予算範囲での活動を考えることが大切です。特定非営利活動促進法が施行されて以降、NPO活動の最も肝心な部分を他者に委ねようとする動きが目立つようになりました。しかし、このような考え方では、活動の継続は望めません。 私が理事を務めるNPO法人では、以前から活動の財源を会員の会費で賄っており、現在でも会員の会費と計算できる寄付金の範囲内で活動可能な状況を維持しています。助成金や補助金などの収入は、その活動の幅や深さを広げるためのものという考え方が大切なのです。 次に、どうしても資金が必要な場合の助成団体へのアプローチについて考えてみたいと思います。助成には物資と資金がありますが、このどちらを獲得するためにも必要ないくつかのポイントがあります。 まずは、助成団体がどういう活動内容に助成しようとしているかを知ることです。インターネットや助成団体の情報誌などでこまめに団体の情報をつかみ、自分たちの活動やその目的に一番適しているところに申請書を提出することが重要です。次に、申請書を書く場合は、自分たちの活動内容の点検とその点検に客観性や社会性(時代の流れに対応しているかどうか)を盛り込めているかどうかが問題となります。そうした点を文章で相手に伝えることができれば、助成を受けられる確立はかなり高くなります。また、写真や自分たちの活動が紹介されている新聞記事などを添付すると、一層効果的です。 今後、本当に社会に必要な活動を行おうとする姿勢が、ますます問われるようになっていくと思われます。絶えず、社会情勢やNPOを利用する側のニーズを把握し、活動を展開していくことを心掛けていかなければなりません。 |
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| 経費や資産、借入金などを個人のものと区別できる |
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NPO法人 三美会(七尾市)事務局長 瀧内 寛満(たきない ひろみつ) |
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まず、NPO法人には、任意団体と比較して次のようなメリットがあると言えます。 一つ目は、銀行口座が法人名義で開設でき、すべての契約や取引が法人としてできる点。二つ目は、電話の設置をはじめ、事業で使用する車両や備品の支出、資産及び借入金や負債などが個人のものと区分できるので、会員個人の負担が軽くなる点。三つ目は、介護保険の指定事業者となることなど、行政と委託及び受託の関係が結びやすくなる点です。 一方、デメリットは、法人登記や決算及び確定申告をしなければならないため、商法や税に関するある程度の知識が必要で、例えそうした作業を司法書士や税理士に委託しても顧問料などの経費がかかってしまう点や、そのほかにも法人としての継続性や社会性を維持していくために、資金や労働力が常に必要とされる点が挙げられます。 また、有限会社や株式会社、社会福祉法人などとの比較では、次のようなメリット、デメリットが指摘されます。メリットの一つ目は、公益の増進の寄与を法人の目的としてはっきり明示できる点で、二つ目は、NPO法により組織や活動が保護される点、三つ目は当初の資金がなくても志さえあれば、だれでも法人を設立できる点、そして四つ目は、助成団体の助成対象としての資格を得られる点です。 他方、デメリットとしては、非営利活動を目的としていても、全く税の優遇や寄付金控除の特典などをいまだ認められていない点が挙げられ、とりわけ一般の間では「NPO法人は優遇されている」との誤解が蔓延しており、なにかと不自由を感じさせられるところです。さらに、法整備が充分でないので、雇用助成金制度などの対象からNPO法人は除外されていて、中小企業向け施策を利用できない点、一般の人の間でNPO法人のことが知られておらず、取引の際に不安視されるところも不利な点です。 以上、ここに挙げたことの多くは、法整備の進展や時間の経過とともにおそらく解消されていくことばかりでしょう。しかし、事業に携わる私たちも、社会から高い評価を受けられるよう、努力していかなければなりません。 |