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石川県特定非営利活動促進法施行条例

石川県特定非営利活動促進法施行条例(平成十年石川県条例第二十九号)

(趣旨)
第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の規定に基づき、知事が所轄する特定非営利活動法人の設立の認証の手続その他の法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証の申請)
第二条 法第十条第一項の規定による設立の認証の申請は、規則で定める様式による申請書を知事に提出して行うものとする。
2 法第十条第一項第二号ハに規定する各役員の住所又は居所を証する書面は、次に掲げるとおりとする。
一 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し
二 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区)の長が発給する文書
三 当該役員が前二号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書

(縦覧期間中の補正)
第二条の二 法第十条第四項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する条例で定める軽微なものは、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものとする。
2 法第十条第四項本文の規定による補正は、規則で定める様式による補正書を知事に提出して行うものとする。

(社員総会の議事録)
第二条の三 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録(特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第二条に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成しなければならない。
2 法第十四条の九の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合には、社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
二 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
三 社員総会の決議があったものとみなされた日
四 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(定款変更の認証の申請)
第三条 法第二十五条第三項の規定による定款の変更の認証の申請は、規則で定める様式による申請書を知事に提出して行うものとする。

(定款変更の届出)
第三条の二 法第二十五条第六項(法第五十二条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による定款の変更の届出は、規則で定める様式による届出書を知事に提出して行うものとする。

(事業報告書等の提出及び公開)
第四条 法第二十九条(法第五十二条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの三月以内に行わなければならない。
2 法第三十条の規定による事業報告書等の閲覧及び謄写並びに法第五十六条の規定による役員報酬規程等の閲覧及び謄写は、規則で定める場所において行うものとする。

(解散の認定の申請)
第五条 法第三十一条第二項の規定による解散の認定の申請は、規則で定める様式による申請書を知事に提出して行うものとする。

(残余財産譲渡の認証の申請)
第六条 法第三十二条第二項の規定による残余財産の譲渡の認証の申請は、規則で定める様式による申請書を知事に提出して行うものとする。

(合併の認証の申請)
第七条 法第三十四条第三項の規定による合併の認証の申請は、規則で定める様式による申請書を知事に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、第二条第二項各号に掲げる書面を添付しなければならない。

(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)
第八条 法第三十五条第一項に規定する貸借対照表及び財産目録は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置かなければならない。

(認定又は特例認定の申請)
第九条 法第四十四条第一項の規定による認定又は法第五十八条第一項の規定による仮認定の申請は、規則で定める様式による申請書を知事に提出して行うものとする。

(認定の有効期間の更新申請)
第九条の二 法第五十一条第二項の規定による認定の有効期間の更新の申請は、規則で定める様式による申請書を知事に提出して行うものとする。

(定款変更の認証に係る書類の提出の特例)
第九条の三 法第五十二条第二項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による同項に規定する書類の提出は、規則で定める様式による提出書を知事に提出して行うものとする。

(役員報酬規程等の提出)
第九条の四 法第五十五条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による同項に規定する書類の提出は、法第五十一条第一項に規定する認定の有効期間内の日を含む各事業年度終了の日の翌日から三月以内に、規則で定める様式による提出書を知事に提出して行うものとする。
2 法第五十五条第二項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による法第五十四条第三項に規定する書類の提出は、同項の規定による書類の作成後遅滞なく、規則で定める様式による提出書を知事に提出して行うものとする。

(合併の認定の申請)
第九条の五 法第六十三条第一項又は第二項の規定による合併の認定の申請は、第七条第一項の申請書と併せて、規則で定める様式による申請書を知事に提出して行うものとする。

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用)
第十条 法第七十五条の規定により読み替えて適用する民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この条において「民間事業者等情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により、法第十四条(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、法第二十八条第一項及び第二項、法第三十五条第一項、法第五十四条第一項(法第六十二条(法第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)並びに法第五十四条第二項及び第三項(これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による備置きについて書面の保存に代えて行う当該書面に係る電磁的記録の保存は、規則で定める方法により行わなければならない。
2 法第七十五条の規定により読み替えて適用する民間事業者等情報通信技術利用法第四条第一項の規定により、法第十四条、法第二十八条第一項、法第三十五条第一項並びに法第五十四条第二項及び第三項の規定による作成について書面の作成に代えて行う当該書面に係る電磁的記録の作成は、規則で定める方法により行わなければならない。
3 法第七十五条の規定により読み替えて適用する民間事業者等情報通信技術利用法第五条第一項の規定により、法第二十八条第三項、法第四十五条第一項第五号(法第五十一条第五項及び法第六十三条第五項において準用する場合を含む。)並びに法第五十二条第四項及び第五項並びに法第五十四条第四項(これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧について書面の閲覧に代えて行う当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の閲覧は、規則で定める方法により行わなければならない。

(規則への委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
1 この条例は、平成十年十二月一日から施行する。
2 石川県税条例(昭和二十九年石川県条例第二十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成十二年十二月十九日条例第四十七号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成十五年三月二十四日条例第十二号)
この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
附 則(平成十八年二月二十八日条例第十号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二十年十月六日条例第三十一号抄)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二十一年三月二十五日条例第十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十四年三月二十六日条例第十一号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定は、同年七月九日から施行する。
附 則(平成二十九年三月二十三日条例第九号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二十五日条例第五号)
この条例は、令和三年六月九日から施行する。