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石川県特定非営利活動促進法施行条例 (平成十年石川県条例第二十九号)
平成十二年十二月十九日 一部改正
平成十五年三月二十四日 一部改正
平成十八年二月二十八日 一部改正
(趣旨)
第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の規定に基づき、知事が所轄する特定非営利活動法人の設立の認証の手続その他の法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証の申請)
第二条 法第十条第一項の規定により設立の認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 設立しようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的
三 設立しようとする特定非営利活動法人が法別表に掲げる活動のうち主たる目的として行うもの
2 法第十条第一項第二号ハに規定する各役員の住所又は居所を証する書面は、次に掲げるとおりとする。
一 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し
二 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区)の長が発給する文書
三 当該役員が前二号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
(定款変更の認証の申請)
第三条 特定非営利活動法人は、法第二十五条第三項の定款の変更の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 変更の内容
三 変更の理由
(事業報告書等の提出及び閲覧)
第四条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの三月以内に行わなければならない。
2 法第二十九条第二項の規定による閲覧は、規則で定める場所において行うものとする。
(解散の認定の申請)
第五条 特定非営利活動法人は、法第三十一条第二項の解散の認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能となるに至った理由及び経緯
三 残余財産の処分方法
(残余財産譲渡の認証の申請)
第六条 清算人は、法第三十二条第二項の残余財産の譲渡の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請に係る解散した特定非営利活動法人の名称並びに清算人の氏名及び住所又は居所
二 譲渡する残余財産
三 残余財産の譲渡を受ける者
(合併の認証の申請)
第七条 特定非営利活動法人は、法第三十四条第三項の合併の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請に係る各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人(次号において「合併後の特定非営利活動法人」という。)の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的
三 合併後の特定非営利活動法人が法別表に掲げる活動のうち主たる目的として行うもの
2 第二条第二項の規定は、前項の申請書に添付する法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項第二号ハに規定する書面について準用する。
(合併の場合の財産目録等の備置き等)
第八条 法第三十五条第一項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置かなければならない。
(内閣総理大臣から送付を受けた書類の写しの閲覧)
第九条 知事は、法第四十四条第一項の規定により送付を受けた書類の写しについて閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させるものとする。
2 前項の閲覧は、第四条第二項に規定する場所において行うものとする。
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用)
第十条 特定非営利活動法人は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この条において「民間事業者等情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により、法第十四条、法第二十八条第一項及び法第三十五条第一項の規定による備置きについて、規則で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録(民間事業者等情報通信技術利用法第二条第四号の電磁的記録をいう。次項及び第三項において同じ。)の保存を行うことができる。
2 特定非営利活動法人は、民間事業者等情報通信技術利用法第四条第一項の規定により、法第十四条、法第二十八条第一項及び法第三十五条第一項の規定による作成について、規則で定めるところにより、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。
3 特定非営利活動法人は、民間事業者等情報通信技術利用法第五条第一項の規定により、法第二十八条第二項の規定による閲覧について、規則で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
(規則への委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成十年十二月一日から施行する。
2 石川県税条例(昭和二十九年石川県条例第二十三号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第一項の表第一号中「地縁による団体並びに」を「地縁による団体、」に改め、「政治団体」の下に「並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人」を加える。
第五十四条第一項に次の一号を加える。
五 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人
第五十四条第二項中「納期限前七日までに左に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して」を「規則で定めるところにより、申請書を」に改め、同項各号を削り、同条第三項中「申告しなければならない」を「届け出なければならない」に改める。
附 則 (平成十二年十二月十九日条例第四十七号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成十五年三月二十四日条例第十二号)
この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
附 則 (平成十八年二月二十八日条例第十号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二十年十月六日条例第三十一号)
この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
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