石川県特定非営利活動促進法施行細則(平成十年石川県規則第三十七号)
(趣旨)
第一条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。) 及び石川県特定非営利活動促進法施行条例(平成十年石川県条例第二十九号。以下 「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証の申請)
第二条 条例第二条第一項に規定する申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
2 条例第二条第二項第三号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
3 条例第二条第二項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものとする。
4 法第十条第一項に規定する書類のうち、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げるものには、それぞれ副本一通を添えるものとする。
(公告及び縦覧)
第三条 法第十条第二項(法第二十五条第五項及び法第三十四条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する公告は、石川県公報に登載して行うものとする。
2 法第十条第二項に規定する公衆の縦覧は、石川県県民文化局県民交流課において行うものとする。
(設立登記の届出)
第四条 法第十三条第二項に規定する届出書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。
(役員の変更等の届出)
第五条 法第二十三条第一項の規定による届出は、別記様式第三号により行うものとする。
2 法第二十三条第二項の規定を受ける場合における第二条第三項の適用については、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とする。
(定款変更の認証の申請)
第六条 条例第三条第一項に規定する申請書の様式は、別記様式第四号のとおりとする。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第二十五条第四項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イの書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。
(軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第七条 法第二十五条第六項の規定による届出は、別記様式第五号により行うものとする。
(事業報告書等の提出等)
第八条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、別記様式第五号の二により行うものとし、同項に規定する書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。
2 前項に定める場合を除くほか、法第二十九条第二項の閲覧の用に供するため、 特定非営利活動法人は、知事に対し、次の表の各号の上欄に掲げる場合に、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の下欄に掲げる時期においてそれぞれ一通提出しなければならない。
| 区分 |
提出すべき書類 |
提出すべき時期 |
| 一 設立又は合併の認証を受けた場合 |
当該設立又は合併の認証に係る法第十条第一項第一号の書類、法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。この号の下欄において同じ。)の登記に関する書類の写し及び法第十四条の財産目録又は法第三十五条第一項の財産目録 |
法第十三条第二項の規定による届出書の提出時に併せて提出 |
| 二 定款の変更の認証を受けた場合 |
当該変更の認証に係る変更後の定款 |
定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出 |
3 前項の表第二号の上欄に掲げる場合における同号の中欄に掲げる書類の提出は、別記様式第五号の三により行うものとする。
4 条例第四条第二項の規則で定める場所は、石川県県民文化局県民交流課とする。
(解散の認定の申請)
第九条 条例第五条に規定する申請書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。
(解散の届出)
第十条 法第三十一条第四項の規定による届出は、別記様式第七号により行うものとする。
2 前項の届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付するものとする。
(清算人の就職の届出)
第十一条 法第三十一条の八の規定による届出は、別記様式第八号により行うものとする。
2 前項の届出書には、当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付するものとする。
(残余財産譲渡の認証の申請)
第十二条 条例第六条に規定する申請書の様式は、別記様式第九号のとおりとする。
(清算結了の届出)
第十三条 法第三十二条の三の規定による届出は、別記様式第十号により行うものとする。
2 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付するものとする。
(合併の認証の申請)
第十四条 条例第七条第一項に規定する申請書の様式は、別記様式第十一号のとおりとする。
2 第二条第二項から第四項までの規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。
(合併登記の届出)
第十五条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号の二のとおりとする。
(立入検査の身分証明書)
第十六条 法第四十一条第三項に規定する職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第十二号のとおりとする。
附 則 (平成十年十月六日)
1 この規則は、平成十年十二月一日から施行する。
2 石川県組織規則(昭和三十九年石川県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第二項の表県民交流課の項中第十四号を第十五号とし、第九号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。
9 特定非営利活動法人に関すること。
附 則 (平成十五年四月三十日)
この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二十年十一月二十八日)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
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