NPO = Non-Profit Organization
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石川県NPO活動支援センターあいむ

お知らせ


電磁的方法による表決(2009/04/01)

 特定非営利活動法人(NPO法人)の社員総会において電磁的方法による表決が可能となります。

 電磁的方法とは
 1.電子メールの送信による方法
 2.ウェブサイト(ホームページ)への書き込みによる方法
 3.フロッピーディスク、CD−ROMなどの磁気ディスクを交付する方法

 必要な手続きは
 電磁的方法による表決を認める場合には、定款の変更が必要です。
 定款を変更する場合には、社員総会の議決後、所轄庁に定款変更認証申請を行ってください。

 留意事項
 
電磁的方法による表決を認めた場合、社員にとっては、議決権行使が容易になることが考えられ、法人にとっても、迅速な対応が可能になるなどの効果が期待できます。
 しかしながら、 議決権の行使が本人のものかどうかの確認が容易にできないなどの問題(なりすまし、改ざんなど)が生じるおそれもあります。対応策としては、電子署名やパスワードを交付する方法などが考えられますが、法人内部で慎重に検討されることをお勧めします。

【お問合せ先】
石川県NPO活動支援センター
 〒920-0962 金沢市広坂2-1-1
       石川県広坂庁舎4階
 TEL 076-223-9558 / FAX 076-223-9559
 e-mail: npo@pref.ishikawa.lg.jp

参考

特定非営利活動促進法(改正後)
(社員の表決権)
第14条の7 各社員の表決権は、平等とする。
2 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決することができる。
3 社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって(*注)内閣府令で定めるものをいう。)により表決することができる。
4 前3項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
(*注)都道府県知事認証の法人については都道府県条例

石川県特定非営利活動促進法施行条例(改正後)
(表決権の行使に係る電磁的方法)
第2条の2 法第14条の7第3項の規定により書面による表決に代えて行うことができる電磁的方法による表決は、規則で定める方法により行わなければならない。

石川県特定非営利活動促進法施行細則(改正後)
(電磁的方法による表決)
第4条の2 条例第2条の2の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。