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石川県NPO活動支援センターあいむ


お知らせ


認定NPO法人に係る税制上の優遇措置について(2009/02/01)

認定NPO法人とは、NPO法人への寄附を促す制度です。その目的は「NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援すること」です。認定NPO法人になるためには、国税庁長官の認定を受ける必要があります。


*内閣府では、パンフレットをご用意しています。 また、国税庁では認定NPO法人制度の手引きをご用意しています。

1 認定NPO法人の寄附者に対する税の優遇措置とは?
(1) 個人が認定NPO法人に寄附をした場合
 

寄附した個人の所得税の計算において、寄附金控除の対象になります。
・寄附金の額から5,000円を差し引いた額が所得金額から控除されます。
(控除限度額は、所得金額の40%)

(2) 法人が寄附をした場合
 

寄附した法人の法人税の計算において、一般寄附金の損金算入限度額に加え、別枠の損金算入限度額が設けられています。
・一般の寄附金に係る損金算入限度額:(資本金等の額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/2
・認定NPO法人等に対する寄附金に係る損金算入限度額:(資本金等の額×0.25%+所得の金額×5%)×1/2

(3) 相続又は遺贈により財産を取得した方が相続財産を寄附する場合
  寄附した人の相続税の計算において、その寄附した財産の価格は、相続税の課税対象から除かれます。

2 認定NPO法人になるための要件とは?
(1) パブリック・サポートテストが一定の基準以上であること。
 

パブリック・サポート・テスト(PST)のイメージ
PST=寄付金や社員からの会費 ÷ 経常収入 ≧ 基準値

(2) 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること。
 
・共益的な活動とは、会員等に対するサービスの提供や会員相互の親睦会などの活動をいいます。
(3) 運営組織および経理が適切であること。
  ・役員に占める役員の親族等の割合が3分の1以下であること。
  ・役員に占める特定の法人の役員等の割合が3分の1以下であること。
  ・会計について、公認会計士等の監査を受けているか、青色申告法人と同等に取引を記録し、帳簿を保存し ていること。
  ・不適正な経理を行っていないこと。
(4) 事業活動の内容が適正であること。
  ・宗教活動、政治活動等を行っていないこと。
  ・役員、社員または寄附者等に特別の利益を与えないこと。また、営利を目的とした事業を行う者等に寄附を行っていないこと。
  ・総事業費に占める特定非営利活動に係る事業費が80%以上であること。
  ・受け入れた寄附金の70%以上を特定非営利活動に係る事業費に充当していること。
(5) 情報公開を適切に行っていること。
(6) 法令違反、不正の行為、公益に反する事業等がないこと。
(7) 設立の日から1年を超える期間が経過し、少なくとも2つの事業年度を終えていること。
(8) 所轄庁から法令等に違反する疑いがない旨の証明書の交付を受けていること。

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